実際のところ水道管トラブルに対する責任の所在は、トラブルの原因が何なのかによって変化するようになっています。
今回の記事では物件で発生した水道管のトラブル、責任は誰にあるのかお教えします。
水道管トラブルの責任は場合によって違う
前項でも記載しましたが、水道管トラブルの責任はトラブルの原因がなにかによって変わってきます。
考えられるケースとしては以下の3つがあげられます。
- 住居者の過失の場合
- 他住居者の過失の場合
- 経年劣化の場合
ここからは、上記の水道管トラブルで考えられるケース別に細かい内容をお伝えしていきます。
住居者の過失の場合
住んでいる自分自身が水を出したままの状態で放置してまうなどの過失が原因で水道管トラブルとなった場合、住居者の責任となります。
水道管トラブルでは水漏れが発生するだけでなく、場合によってはコンセントに水がかかって漏電などが起こることもあります。
トラブルが発生したらまずは水道修理業者へ連絡し、更に電気会社など必要な会社へ連絡、それぞれ状態を確認してもらって管理者側へ連絡となります。
他住居者の過失の場合
他の住居者が水を出したままにしてしまったり水道管を破裂させてしまい水漏れが自身の部屋まできた場合、トラブルを引き起こした他住居者の責任になります。
天井などから水漏れが発生しているの発見したら、写真や動画で現場を撮影し、状態を管理者側に伝えます。
管理者を挟まずに直で原因と思われる他住居者に水漏れを伝えると相手によっては余計なトラブルになる可能性がありますし、必ずしも他住居者の過失だとは限らない点に注意が必要です。
経年劣化の場合
水道業者などに依頼して水道管トラブルの原因が水道管の経年劣化だと分かった場合、責任は管理者側になります。
この場合は水道管の修理依頼や費用を全て管理者側がもたなくてはいけなくなっており、これを個人でやってしまうと費用を支払ってもらえない可能性があります。
とりあえず水道管トラブルの証拠写真・動画を撮影し、水道修理業者・管理者側に連絡して、調査して原因を判明させることが大切です。
管理者側の責任なのに支払ってもらえない場合
水道管トラブルが発生し水道修理業者へと連絡して調査してもらった結果、管理者側の責任であるにも関わらず支払ってもらえないことがあります。
支払ってもらえないや対応を全然してもらえないといった場合、とりあえず修理をしてもらって後から管理者側に費用の請求を行うことになります。
明らかに管理者側の責任であるにも関わらず支払ってもらえない場合、最終手段として弁護士に相談するといったことになります。
消費者センターや国民生活センターに相談する方法もある
支払ってもらえない場合だけでなく管理者側から高額請求などされた場合などでも、消費者センターや国民生活センターに相談する方法があります。
いずれも相談窓口であるため弁護士のような介入などはできませんが、専門的なアドバイスをもらうことが可能です。
費用面なども考えていきなり弁護士はちょっとと思うなら、無料相談できる消費者センター・国民生活センターがおすすめです。
住宅利用・商業利用どちらでもトラブルの原因で責任の所在が変わる
物件は必ずしも住宅として利用するとは限らず、テナントなどになると商業利用となるため水道管トラブルの責任が少しわかりにくいです。
ですが、基本的にはトラブルの原因が何かで住居利用と同じように責任の所在が変化します。
自分の店舗による過失なら自分が、他店舗の過失なら他店舗、水道管の経年劣化ならテナントの管理者と責任は住居利用とまったく同じです。
水濡れは火災保険で補償してもらえる
名前が「火災保険」であるため火災による被害でないと適用されないイメージがありますが、実は水漏れでも補償してもらえます。
なので水道管トラブルが発生し調査を行い責任が誰にあるか発覚した際、責任をとる人が火災保険に入っていれば保険が補償をしてくれます。
自身の過失で他の人に水漏れ被害などが出てしまい損害賠償を請求されても、火災保険に入っていれば火災保険側が補償を行ってもらえるので、とりあえず入っておいたほうが良いです。
火災保険では補償できないケース
水道管トラブルによる水漏れ全てを火災保険では補償できるわけではなく、以下のようなケースだと補償がされないです。
- 自然災害による水濡れ被害
- 老朽化での水道管破裂
自然災害による水濡れ被害や老朽化での水道管破裂になると、火災保険による補償は適応外になります。
以下では、上記の火災保険では補償できないケースについて、詳細に内容をお話いたします。
自然災害による水濡れ被害
外気温が零度を下回った結果水道管が凍結して破裂したなど、自然災害による水濡れ被害だった場合火災保険では補償できないです。
外気温による凍結の場合は凍結水道管修理費用保険金といったものを契約しておけば、そちらが費用をもってもらえます。
自然災害によっては専用の保険が存在したりするので、住んでいる地域の特徴に合わせてそういった保険が存在しないか調べてみるのが良いです。
老朽化での水道管破裂
マンション・アパートだと経年劣化や老朽化での水道管破裂は管理者側の責任になるのですが、この場合火災保険は適応されないです。
この場合は借家人賠償責任保険のほうが適応されることになるため、入っていない管理者の方は自己責任になります。
借家人賠償責任保険はマンション・アパートの管理者側のための保険なので、持ち家の場合水道管も所有物判定となって完全な自己責任扱いになります。
場合によって補償される・されないが存在している
水道管が凍結や経年劣化で破裂して周辺で水濡れ被害が発生しただけなら、管理者側の責任で保険などが適応され補償をしてもらえます。
破裂によって水濡れだけではなく、周辺の壁が破壊などされた場合、火災保険に入っていれば壁の方の補償をしてもらえます。
このようにケースによって適応される保険などが変わってくるので、トラブルが発生した際は水道修理業者や管理者の人と保険なども含めて話をするのが良いです。
火災保険に個人賠償責任保険が付帯されている必要がある
火災保険で水漏れの補償は可能ではありますが、保険の内容に「個人賠償責任保険」が付帯されている必要があります。
この「個人賠償責任保険」が付帯されていることで、火災ではない水道トラブルでの水濡れに対して補償がされるようになっています。
なので適当に火災保険に入ってしまい「個人賠償責任保険」が付帯されておらず、結果自己責任になってしまったといったこともあります。
水道トラブル修理の費用金額
実際に水道トラブルが発生したい際、修理の費用がどれぐらいかかるのかある程度は把握しておきたいところです。
シャワーや蛇口が壊れたためそちらの修理ぐらいなら5,000円ぐらいで済みますが、部品の交換が必要となった場合は数万円かかることもあります。
また自身の過失で他の部屋に水漏れ被害を出してしまった場合、数百万円になるケースもありますね。
水道管のトラブルはまず業者に相談するのがおすすめ
重要なのは水道管トラブルの原因が何なのかなので、トラブルが発生したらまずは水道修理業者への相談を優先したほうが良いです。
水道修理業者のような人達はこういった水道のトラブルに関しても、ちゃんと対応するためにそれなりに知識を持っています。
原因を突き止めるだけでなく水道管の修理をしてもらう必要もあるので、水道修理業者への連絡は必須となりますね。
業者に対応してもらえるまで応急処置を行う
何らかの理由で水が止められていない限り、水道管の中は基本水が通っているため、水道トラブルが発生した際処置を行わないと水漏れの被害が拡大してしまいます。
修理業者への連絡を行ったら業者が到着するまで、水が漏れている部分にタオルを巻くなどの応急処置を行っておきます。
水滴が床や壁に伝っていかないようにバケツで受け止めたり、ビニールシートを敷いておくといった方法である程度の処置ができます。
深夜・早朝に対応する場合
対応する時間帯が昼間ではなく、深夜・早朝の場合は管理者側と連絡がとれない事態になりやすいです。
契約した際に24時間対応可能なコールセンターや管理サービス会社への申込みなどをしていないか、契約書の確認をします。
契約しているような記載されチエルコールセンターの番号に連絡して対応の相談を行うのが良いです。
まとめ
今回は物件で水道管トラブルが発生した際に責任は誰にあるのかなどについて、より詳しくご紹介いたしました。
水道管トラブルは引き起こした原因が何かによって、責任の所在が変わってくるものになります。
また水濡れ被害などは火災保険などの保険が補償してくれることも少なくはないので、調べて加入しておくのがおすすめです。
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