【水道施設の基準】
水道により供給される水については水質基準、水質を構成する施設については施設基準、簡易専用水道については管理基準が定められています。
【水道水質基準】
水道水質基準には水質基準、水質管理目標設定項目、農薬類、要検討項目があります。水質基準は水道法に規定されている基準で、水道により供給される水はこの基準値を満足していなければなりません。水質基準は地域、水源の種別または浄水方法により、人の健康の保護または生活上の支障を生ずるおそれのあるものについて設定されています。水質基準は、常に最新の知見に照らして逐次改正されることになっています。
【水道水の水質基準値】
水道水によって供給される水の要件ですが、①病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含まないこと。②シアン、水銀その他の有害物質を含まないこと。③銅、鉄、フッ素、フェノールその他の物質をその基準量を超えて含まないこと。④異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。⑤異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除きます。⑥外観は殆ど無色透明であることです。
【水質基準項目と基準値】
一般細菌・・・1mlの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌・・・検出されないこと
カドミウム及びその化合物・・・0.003mg/ℓ以下
水銀およびその化合物・・・0.0005mg/ℓ以下
鉛およびその化合物・・・0.01mg/ℓ以下
ヒ素およびその化合物・・・0.01mg/ℓ以下
六価クロム化合物・・・0.05mg/ℓ以下
シアン化物イオンおよび塩化シアン・・・0.01mg/ℓ以下
硝酸体窒素および亜硝酸態窒素・・・10mg/ℓ以下
トリクロロエチレン・・・0.01mg/ℓ以下
総トリハロメタン・・・0.1mg/ℓ以下
*クロロホルム・・・0.06mg/ℓ以下、ジブロモクロロメタン・・・0.1mg/ℓ以下、ブロモジクロロメタン・・・0.03mg/ℓ以下、ブロモホルム・・・0.09mg/ℓ以下
鉄およびその化合物・・・0.3mg/ℓ以下
銅およびその化合物・・・1.0mg/ℓ以下
塩化物イオン・・・200mg/ℓ以下
硬度(カルシウム、マグネシウム)・・・300mg/ℓ以下
蒸発残留物・・・500mg/ℓ以下
陰イオン界面活性剤・・・0.2mg/ℓ以下
非イオン界面活性剤・・・0.02mg/ℓ以下
有機物(全有機炭素量)・・・3mg/ℓ以下
pH・・・5.8~8.6
味・・・異常でないこと
臭気・・・異常でないこと
色度・・・5度以下
濁度・・・2度以下
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